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| 12.遺産の名義変更 |
遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書(または遺言書)に基づいて、相続財産の名義変更の手続をします。
主な相続財産について名義変更手続を紹介します。
(注)必要書類等は各取扱機関により異なることがありますので、必ず事前に確認してください。
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| ○不動産の名義変更(相続登記) |
不動産の名義変更(相続登記)は、不動産所在地を管轄する法務局で行います。
(必要書類)
A 遺言による相続登記
@遺言書
A被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
B被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
C権利を取得する相続人の戸籍謄本、住民票
D固定資産評価証明書
B 遺産分割協議による相続登記
@被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
A被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
B相続人全員の戸籍謄本
C遺産分割協議書
D相続人全員の印鑑証明書
E権利を取得する相続人の住民票
F固定資産評価証明書
C 法定相続分による相続登記
@被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
A被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
B相続人全員の戸籍謄本、住民票
C固定資産評価証明書
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| ○預貯金の名義変更 |
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被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。凍結された預貯金の名義変更や解約をするためには以下の書類を金融機関に提出します。
(必要書類)
A 遺産分割前の場合
@相続にかかわる依頼書(金融機関所定の用紙)
A被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
B相続人全員が押印した同意書
C相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
D預貯金通帳
B 遺産分割前の場合
@相続にかかわる依頼書(金融機関所定の用紙)
A被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
B遺産分割協議書
C相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
D預貯金通帳
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| ○株式の名義変更(上場株式の場合) |
証券会社の口座名義変更手続と、株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続が必要ですが、手続きは、取引先証券会社が代行してくれます。
(必要書類)
@株券(株券が発行されている場合)
A株式名義書換請求書(兼株主票)
B共同相続人同意書または遺産分割協議書
C法定相続人全員の印鑑証明書
D被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
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| ○自動車の名義変更 |
登録されている陸運局事務所で、移転登録手続きをします。
(必要書類)
@遺産分割協議書または遺言書
A被相続人の戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本
B相続人の印鑑証明
C自動車検査証(検査有効期間のあるもの)
D車庫証明書(同居の相続人が引き続き使用する場合は不要)
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