1.相続の開始(被相続人の死亡)
2.死亡届の提出・・・・・・7日以内に市区町村役場に
3.遺言書の有無の確認
4.遺言書の検認・開封・・・公正証書遺言の場合は検認が不要
5.法定相続人の調査・・・・戸籍謄本等の取り寄せ
6.財産の調査・評価・・・・相続・放棄の検討
7.相続の承認・放棄・・・・3か月以内に家庭裁判所に
8.被相続人の準確定申告・・4か月以内に税務署に
9.遺産分割協議・・・・・・遺産分割協議書の作成
10.相続税の計算・・・・・・相続税の申告書の作成
11.相続税の申告・納付・・・10か月以内に税務署に
12.遺産の名義変更・・・・・これで相続の手続が完了