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| 遺言の種類 |
遺言は一定の方式によらないと無効になってしまいます。法律では、普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の遺言が定められています。
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| ◆普通方式の遺言 |
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@自筆証書遺言
全文を自分で手書きし、作成年月日の記載、署名、押印が要求されます。比較的手軽に作ることができる反面、様式不備により無効になることがある、文意が不明確なため紛争が生ずることがある、発見されない可能性がある、変造または破棄されやすいなどのデメリットもあります。
ワープロで作ったものや日付が不明確なもの、夫婦など複数の者の連名で書かれたものなどは無効となります。
自筆証書遺言は発見後すみやかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認とは、偽造や変造されないよう裁判所が遺言書の形式をチェックすることで、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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A公正証書遺言
公証人に遺言書を作成してもらい、公証役場に保管してもらう方式です。一般的にはあらかじめ公証人と打ち合わせのうえ遺言書の案を作成しておき、証人2名の立ち会いのもと公証人が読み上げ、遺言者がその内容に間違いがないことを確認し、公正証書を作成します。
公証人と証人2人が立ち会いますから、遺言者本人の自由な意思に基づいて作成されたことや作成当時意思能力があった(重度の認知症ではなかった)ことなどについて、後々争いになる可能性が極めて低くなります。
また、公証役場に原本が保管されるので、紛失の心配もありません。
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B秘密証書遺言
遺言内容を記載した証書に遺言者が署名、押印し封筒に入れて、同じ印鑑で封印します。その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。
遺言の内容を誰にも知られることがないというメリットがある反面、様式の適法性、内容の実現性などを専門家がチェックすることができないというデメリットがあり、あまり利用されていません。また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
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普通形式の遺言3種類のメリット・デメリット
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メリット
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デメリット
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自筆証書遺言
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手軽に作成できる
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偽造・変造・盗難・紛失の恐れがある
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A
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遺言書の内容・存在を秘密にできる
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A
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発見されない恐れがある
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B
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費用がかからない
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B
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方式不備による無効の恐れがある
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C
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内容の不明確さから紛争の恐れがある
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D
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検認の必要がある
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公正証書遺言
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法律上の不備がない
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@
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作成手続がやや煩雑
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A
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遺言書自体の有効性が確保される
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A
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遺言書の存在や内容を公証人や証人に
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B
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偽造・変造、隠匿などの恐れがない
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知られる(公証人や行政書士には、法律
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C
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検認の必要がない
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により守秘義務が課されています)
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D
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原本が保管される
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B
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費用がかかる
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秘密証書遺言
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@
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遺言書の内容・存在を秘密にできる
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@
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作成手続がやや煩雑
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A
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遺言書の存在が公証されるので、
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A
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偽造・変造・盗難・紛失の恐れがある
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隠匿の心配がない
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B
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方式不備による無効の恐れがある
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C
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内容の不明確さから紛争の恐れがある
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D
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費用がかかる
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E
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検認の必要がある
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| ◆特別方式の遺言 |
遺言は普通方式で行うことが基本ですが、生命の危機が迫るような緊急時のために、@一般危急時遺言、A難船危急時遺言、B一般隔絶地遺言、C船舶隔絶地遺言という4つの特別方式遺言も規定されています。
これらの方式は普通方式をとることが困難な特別な場合だけに、例外的に認められている方式ですので、解説は割愛します。
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