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| 寄与分とは? |
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◆故人に対して特別に貢献した相続人の権利
故人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の看護などに特別の貢献があった相続人については、法定相続分を越える遺産を相続できる、と法律は定めています。
被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人全員の協議によって決められますが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に審判等を申し立てます。寄与分は相続人のみに認められているものです。
寄与分の額が決まったら、@相続開始時の財産から寄与分を差し引き、それをみなし財産とします。Aみなし財産を共同相続人で分割します。B寄与分を有する人の相続分に寄与分を加算します。
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○ 寄与分の計算
たとえば、夫婦で店を開いていたが、夫が病気で倒れたため妻が店を切り盛りし、長女が実家に戻り父親の介護に当たったという場合。
相続財産が9,000万円、妻の寄与分を2,000万円、長女の寄与分を1,000万円とし、ほかの相続人として長男がいたとします。
被相続人の死亡時の財産9,000万円から妻の寄与分2,000万円と長女の寄与分1,000万円を差し引いた6,000万円(みなし相続財産)を法定相続の割合に従って3人に配分すると、計算上、妻は3,000万円、2人の子はそれぞれ1,500万円ずつとなりますが、妻の実際の相続分は、計算上の相続分3,000万円に寄与分2,000万円をたして5,000万円になります。また、長女の実際の相続分は、計算上の相続分1,500万円に寄与分1,000万円をたして2,500万円になります。
| 項 目 |
計 算 式 |
金 額 |
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| みなし相続財産 |
9,000万円−寄与分3,000万円 |
6,000万円 |
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| 配偶者の相続分 |
6,000万円×1/2+2,000万円 |
5,000万円 |
A |
| 長女の相続分 |
6,000万円×1/4+1,000万円 |
2,500万円 |
B |
| 長男の相続分 |
6,000万円
× 1/4 |
1,500万円 |
C |
| 実際の相続財産 |
A+B+C |
9,000万円 |
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