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| 特別受益とは? |
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◆相続人間の公平を図るための制度
被相続人(亡くなった人)から生前に特別の援助(事業資金や住宅購入資金など)を受けた相続人がいる場合、これを考慮しないで、法定相続分のとおりに計算することは、他の相続人にとって不公平になります。これを修正しようとするのが特別受益の制度です。
また、この制度は、他の相続人が特別受益者に対し請求することで、初めて請求権が具体的に発生します。
修正の方法は、
@相続開始時の財産に特別受益額を加算(特別受益の持ち戻し)して、それをみなし財産とします。
Aみなし財産を共同相続人間で分割します。
B特別受益を受けた者の相続分から特別受益額を差し引きます。
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○特別受益の計算
具体的な例で考えてみましょう。夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人で、夫の死亡時の財産が4,000万円、生前、次男がマイホームを建てる際に400万円の援助を受けていたとします。
被相続人の死亡時の財産4,000万円に次男の特別受益400万円を加えた4,400万円(みなし相続財産)を法定相続の割合に従って3人に配分すると、計算上、配偶者は2,200万円、2人の子はそれぞれ1,100万円ずつとなりますが、次男の実際の相続分は、計算上の相続分からすでに受け取っている特別受益400万円を引いて700万円になります。
| 項 目 |
計 算 式 |
金 額 |
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| みなし相続財産 |
4,000万円+特別受益400万円 |
4,400万円 |
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| 配偶者の相続分 |
4,400万円 × 1/2 |
2,200万円 |
A |
| 長男の相続分 |
4,400万円 × 1/4 |
1,100万円 |
B |
| 次男の相続分 |
4,400万円 × 1/4 − 400万円 |
700万円 |
C |
| 実際の相続財産 |
A+B+C |
4,000万円 |
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○特別受益が法定相続分を超えても、他の相続人に返還する必要はありません。
○特別受益が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求されることがあります。 |
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