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| 遺留分ってなに? |
◆遺言によっても侵すことができない権利
法定相続の基本的なルールについて説明してきましたが、遺言で法定相続分とは異なった配分を指定することもできます。
しかし、「愛人に全ての財産を相続させる」という遺言が実現されたら、奥さんやお子さんはたまりませんね。そこで、遺言者の意思を尊重しながら、相続人の権利を保護するために、一定の相続人に対して最低限残さなくてはならない財産の割合が遺留分(いりゅうぶん)として定められています。
遺留分は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は、相続財産全体に対して3分の1、それ以外の場合は2分の1と規定されていて、兄弟姉妹には遺留分はありません。 |
遺留分の有無
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相 続 人
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遺留分の有無
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配 偶 者
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あり
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子(第1順位)
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あり
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直系尊属(第2順位)
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あり
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兄弟姉妹(第3順位)
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なし
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遺留分の割合
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相続人
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遺留分
の割合
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各相続人の遺留分
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配偶者のみ
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1/2
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配偶者 1/2
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子のみ
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1/2
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子 1/2
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配偶者と子
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1/2
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配偶者 1/4
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子 1/4(子が複数の場合は均等割り)
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配偶者と直系尊属(父母または祖父母)
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1/2
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配偶者 1/3
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直系尊属 1/6(複数の場合は均等割り)
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配偶者と兄弟姉妹
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1/2
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配偶者 1/2
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兄弟姉妹 なし
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直系尊属のみ
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1/3
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直系尊属 1/3
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| 遺留分を侵害されたら |
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◆遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺留分を無視した遺産分割がなされても、ただちに無効となるわけではありません。
取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその不足分を請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいますが、請求する権利があるということですから、みずから主張しなければ遺留分を取り返すことはできません。
遺留分減殺請求の意思表示は口頭でも有効ですが、後日、無用なトラブルを招かないために、配達記録付き内容証明郵便で請求し、証拠を残しておくほうがよいでしょう。
その後は話し合い、場合によっては調停や訴訟で遺留分に見合う具体的な財産を取り戻す作業に入ることになります。
また、遺留分減殺請求権を行使するか否かは相続人の自由です。行使する必要がなければあえて行う必要はありません。
◆遺留分減殺請求権の時効
遺留分減殺請求権には消滅時効の規定があります。遺留分権者(遺留分を侵害された人)が、遺留分を侵害する遺産分割があったことを知ったときから1年間、または、相続開始時点から10年間、これを行使しないとこの権利は時効により消滅してしまいます。
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