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| 遺言とは |
遺言とは、「人が自己の財産を自由に処分できる権利を、死後もその法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。
つまり、人は遺言によって、生前だけでなく,その死後も自己の財産を自由に処分できるのです。
しかし、遺言は有効となる内容と方式が法律で定められているので、単に死後のことを書き留めただけでは法律的には有効となりません。
また、遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更や撤回ができます。
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| 遺言のすすめ |
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遺言がない場合、故人の財産は法定相続の定めに従って相続されるので、故人の意思にそぐわない場合が多々あります。また、相続をめぐる親族間の話し合いが争いに発展してしまうこともあります。人生の締めくくりを、より穏やかなものとするためにも遺言を残してはいかがでしょうか。ここでは、特に遺言を残しておくことが賢明だと思われるケースをご紹介しましょう。
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◆遺言を残すことを特におすすめするケース |
○子供がいないので妻に全財産を相続させたい
子供がいない夫婦では、ご主人は奥さんの生活のために財産のすべてを奥さんにあげたいと思うでしょう。しかし、ご主人の父母がいる場合、父母に3分の1の法定相続分があります。また、父母がすでに亡くなっていて、ご主人の兄弟がいる場合、兄弟に4分の1の法定相続分があります。兄弟がすでに亡くなっていても、兄弟の子(甥、姪)がいれば代襲相続人となります。
このような場合「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を残しておくことをおすすめします。それでも、ご主人の両親には6分の1の遺留分がありますが、ご主人の遺志を明確に示しておくことの効果は期待できます。また、兄弟姉妹には遺留分がないので、このような遺言を残しておけば、すべての財産を奥さんに相続させることができます。
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○個人事業や農業を継がせたい
個人事業の場合の店舗や農業の場合の田畑を分割してしまうと、事業の継続が著しく困難になります。事業の後継者を決めて店舗や田畑を後継者に相続させるとよいでしょう。
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○特定の相続人に多くの財産を遺したい
病弱な自分を献身的に介護してくれた子供に、ほかの子供よりも多くのものを残したい、あるいは、迷惑ばかりかけてきた放蕩息子にはあまり相続させたくないという思いも、遺言によって実現することができます。
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○遺産分割で争ってほしくない
法定相続では相続分の割合が定められていますが、それぞれの相続人が何を相続するかについては定めていません。遺言がなければ遺産の配分を相続人同士で話し合って決めることになります。特に相続人が多いときや不仲のときは、不動産や有価証券、動産など、どれをどのように分割するのかを具体的に指定しておいた方が相続が円滑に進みます。
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○妻の連れ子にも財産を残したい
妻の連れ子は実子でも養子でもないため相続権がありません。連れ子にも相続させたい場合、生前に養子縁組を結んでおけば実子と同じように相続分が認められますが、遺言によっても財産を譲ることができます。
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○内縁の妻にも財産を遺したい
たとえ何年同居していても内縁の妻に相続権はありません。遺言を書いておけば、内縁の妻にも財産を残すことができます。
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○相続人が誰もいない
相続人がまったくいない場合、その財産は国庫に帰属することになりますが、遺言によって、お世話になったかたに感謝の気持ちとして財産を残したり、社会貢献のため公益法人などに寄付することもできます。
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