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| 7.相続の承認・放棄 |
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プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、そのまますべてを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになってしまいます。そこで法律は、相続人の意思を尊重できるよう、相続の単純承認、限定承認と相続の放棄という3つの方法を定めています。
ただし、これらの方法を自由に選択できるのは、「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」に限られます。この期間内に何も手続きをしないと、「単純承認」をしたことになります。
また、相続人が財産の全部または一部を処分した場合や、財産の一部を隠したりした場合は、「単純承認」したものとみなされます。
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@単純承認
被相続人の財産を無条件、無限に相続することです。つまり、プラスの財産も、マイナスの財産もすべて引き継ぎ、責任を負うことになります。
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A限定承認
相続財産がプラスなのかマイナスなのかがわからないような場合に利用される相続方法です。借金などのマイナスの財産をプラスの財産でまかなえる範囲で責任を負う、つまり、もともと相続人が持っていた自己の財産を持ち出してまで、借金を返す必要がないということです。
限定承認は、放棄をした者を除く相続人全員で行わなければならず、一人でも単純承認した相続人がいる場合は限定承認を選択できません。
限定承認するには、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出します。
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B相続の放棄(借金を相続しないために)
被相続人の財産を一切相続しないということです。相続放棄は通常、借金を相続しないために、明らかにマイナスの財産が多い場合に行われますが、他の相続人に財産を相続させたいというような場合にも行われます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続を放棄すると、その相続人は法律上相続開始時にさかのぼって、はじめからいなかったこととされます。
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| 8.被相続人の準確定申告 |
確定申告をしていた人が亡くなった場合、相続人が故人に代わって、亡くなってから4か月以内に確定申告をしなければなりません。この申告を準確定申告といいます。
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| 9.遺産分割協議 |
相続人の確定、相続財産の確定が完了すると、遺産の分割方法について協議します。相続財産をどのように分割するかは、遺言書で指定されている場合にはその指定に従いますが、遺言書で指定されていない場合や遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則で、一部の相続人が不参加の分割協議は無効になります。また、遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立しますが、代表者が各相続人を訪ねて同意を得たり、郵送するなどして書類を通じて協議してもかまいません。
相続人間で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。家庭裁判所は調停で合意に達するかを試み、それでもまとまらなければ審判を下します。
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○遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議に期限はありませんが、遺産分割協議書がないと、相続の手続きが進まず、相続財産の名義変更や、故人名義の預貯金の解約ができない場合もあります。
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