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| 遺言でできること、できないこと |
遺言書に書いた内容すべてに法的な効力が生じるというわけではありません。「家族全員仲良く暮らしなさい」、「先祖の供養をしなさい」と書いた場合、遺言者の最期のことばとして尊重されるべきでしょうが、道義的な意味にとどまります。
しかし、法的な効力を持たないからといって、書くことに意味がないかといえば決してそうではなく、生前には言えなかった感謝の思いや謝罪のことばなどを記しておくことで救われる人がいる場合もあるでしょう。
このような思いや、葬儀の方法、臓器の提供などに関する希望を付言事項として書き残しておくことも遺言の大切な役割といえるでしょう。
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◆遺言でできること
強制的な法的効力を生じる遺言事項は、法律で次のように定められています。
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○相続分の指定
各相続人の遺産の相続分を指定することができます。相続分を指定したときは、法定相続分に優先します。また、相続分の指定を第三者に委託することもできます
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○遺産分割方法の指定
「自宅の土地と建物は長男に、預貯金は次男に」などを物件ごとに相続人を指定することができます。このように具体的に誰が何を相続するかということを指定しておけば、もめごとを避けることができます。
また、分割すると経済的な価値を大きく失ってしまう不動産などは、相続開始後5年間を限度に分割の禁止を指定することもできます。
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○遺贈
相続人以外の人に対しても、財産の贈与ができます。
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○子の認知
婚姻外でできた子供を認知して、相続人の資格を与えることもできます。
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○未成年後見人の指定
遺言者の子が未成年の場合は、誰を後見人にするか指定できます。また、後見監督人(後見人を監督する者)を指定することもできます。
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○遺言執行者の指定
遺言内容に、相続人全員が納得できる場合はよいのですが、各人の思惑や利害が複雑に絡む場合もあります。そのような事態に備えて相続問題に詳しい行政書士、弁護士等を遺言執行者に指定しておくと安心です。
遺言執行者は、第三者の立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に実行する義務と権限を有します。遺言書で遺言執行者が指定されている場合に、相続人は、相続発生と同時に相続財産に関する管理・処分権を失い、管理・処分権は遺言執行者が持ちますので、遺言内容を忠実、公平に実現できます。相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は無効となります。
特に「非嫡出子の認知」「相続人以外への遺贈」「寄付」「相続人の廃除」などを遺言によって実現しようとする場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
また、遺言で遺言執行者を指定するのではなく、執行者の指定を第三者に委託することもできます。
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○祭祀承継者の指定
お墓や仏壇、仏具などを承継し、先祖を祭る行事を主催する者を指定できます。
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○信託の設定
信託銀行に財産を信託して、財産の管理・運用などをしてもらうことができます。
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○相続人相互の担保責任の指定
遺産を分割した際、誰かの受け取った財産に過不足や瑕疵があった場合、不公平を避けるため各相続人は相続分に比例して保障しあうことが義務づけられているのですが、遺言により法律に定められたものとは違った担保の方法を指定することができます。
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○遺留分の減殺方法の指定
遺言によって侵害された遺留分を、法定相続人が減殺(戻してもらうこと)を請求した際に、どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定することができます。
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◆遺言でできないこと
結婚や離婚、養子縁組などは遺言によって実現することはできません。
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