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| ケース別に見る法定相続人 |
「法定相続人のページ」で、基本的なルールを説明しましたが、これだけではピンときませんね。この基本ルールをケース別に考えてみると、相続人の組合せはおよそ次の7つのパターンになります。(ただし、子がいなくても孫がいる場合や、兄弟がいなくても兄弟の子がいる場合は代襲相続が発生します。)
@被相続人に配偶者と子がいる場合
配偶者と子が相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
A被相続人に配偶者がなく、子がいる場合
子のみが相続人となります。
B被相続人に配偶者がいて、子がいない場合
配偶者と直系尊属が相続人となります。
C被相続人に配偶者がいて、子も直系尊属もいない場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
D被相続人に配偶者がいて、子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合
配偶者のみが相続人となります。
E被相続人に配偶者、子、兄弟姉妹がいない場合
相続人の直系尊属のみが相続人となります。
F被相続人に配偶者、子、直系尊属がいない場合
被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となります。
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| すぐにわかる!法定相続人早見表 |
| スタートから矢印に従って質問に答えて行けば法定相続人がわかります。表の中の「配偶者」や「子供」とは、被相続人から見た続柄です。 |
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この早見表では、代襲相続が省略してあります。子供がすでに亡くなっていて孫がいれば孫が相続人となり、兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子供(甥、姪)がいれば甥、姪が相続人となります。
※特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」で相続人にならなかった者を指します。特別縁故者から請求があった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者に相続財産の全部または一部を与えることができます。
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